管理費と修繕積立金は、具体的にはどのように使われているのですか?
管理費は、通常の管理に要する経費に充当されます。
具体的には、
○共用部分設備の保守・管理費や運転費
○清掃費やゴミの処理費
○管理員の人件費
○植木・植栽の管理費
○管理組合の運営費、備品費、事務用品費、通信費、その他の事務費
○共用部分の水道光熱費
○マンションの広報やイベントにかかる費用
○公租公課(税金)
○火災保険や損害賠償保険等の保険料
などがあります。
修繕積立金は、将来的に必要となる大規模修繕や、共用部分のバリアフリー工事などの改修工事、それらの実施に伴う建物の検査などの特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます。
修繕積立金を取り崩す場合、総会の承認が必要になります。
2015年11月掲載
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