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編集部からのご回答


管理組合の通帳と印鑑は分けて保管する必要があるのか

管理組合の通帳と印鑑はそれぞれ別に保管する必要があるのでしょうか。

マンション管理適正化法では、通帳、印鑑の保管について、以下の通り定められています。
マンション管理適正化法第67条及び同法施行規則第87条では、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」(区分所有者等から徴収した修繕積立金及び収納口座から移し換えられた費用を預貯金として管理するための口座)や「収納・保管口座」(区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座)を管理する場合には、印鑑や預貯金のカード、その他これらに類するものを保管することを禁じています(管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない)。
  また、マンション管理標準指針では、「管理組合の通帳と印鑑は、それぞれ異なる者が保管している」が管理組合の「標準的な対応」と定めています。
  以上のことから適正化法の趣旨、および、通帳、印鑑を同時保管することによるリスクを考慮し、別々に保管することをおすすめします。

2019年4月掲載

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