分譲マンションを購入しました。管理組合に加入したくないのですが、加入を断ることはできますか。
区分所有法第3条によると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」とされています。したがって、マンション購入者(区分所有者)である以上は必ず管理組合の組合員となりますので、加入を拒否することはできません。
2019年11月掲載
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