誤ってバルコニーに面した窓ガラスを割ってしまいました。管理組合の負担で修理してもらうことはできますか?
外気に面する窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれず、共用部分とされていますが、各住戸の区分所有者が専用使用するバルコニーや廊下に面した窓等については、当該区分所有者が専用使用権を有することを承認すると定めています。(標準管理規約第7条第2項、第14条)。
また、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない(同規約第21条)と定められていることから、誤って割った窓ガラスの修理代は区分所有者が負担することになります。
2019年12月掲載
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