専有部分内の工事をするのに管理組合に対して事前申請が必要なのはなぜでしょうか?
専有部分とは、天井・床・壁の躯体部分(建物の主要な構造体、また、骨組み)に囲まれた空間です。躯体部分そのものは共用部分に該当しますし、玄関扉や窓枠・窓ガラス等も該当します。
そして、標準管理規約では、「専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え」を行う場合、事前に理事長に申請を行い、承認を受けなければならないとされています(標準管理規約第17条)。
この定めの趣旨は次の2点です。
(1)専有部分内の工事の躯体部分等への影響、防火・防音等への影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、管理組合にて承認するかどうか判断するため。
(2) 工事に伴う工事業者の出入り、工事資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等の影響を管理組合が事前に把握するため。
具体的な申請方法については、管理組合または管理会社等に問い合わせるとよいでしょう。申請をせず、または申請が承認される前に工事を実施した場合、管理組合から工事の差し止めや原状回復を求められることも考えられますので、注意が必要です。
2017年1月掲載
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