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編集部からのご回答


「監事」の仕事について

来期、管理組合の「監事」を務めることになりました。「監事」の仕事について教えてください。

マンション標準管理規約第41条では、「監事」の職務について次のとおり定められています。
(1)監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
(2)監事は、いつでも、理事及び職員(理事長が理事会の承認を得て採用した職員)に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(3)監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(4)監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(5)監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は、法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(6)監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(7)前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
  つまり、管理組合の業務の執行や会計状況などを客観的・第三者的な立場から「監査」を行う役割を担っています。

2017年3月掲載

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