賃借人も管理規約を守らなければいけないのですか。
賃借人(占有者)も管理規約を守らなければいけません。
区分所有法第46条第2項では、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定しています。マンション標準管理規約第5条第2項にもこれに準拠した規定があります。
また、マンション標準管理規約第19条では、以下のとおりの規定があります。
(1)区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
(2)前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
このように、区分所有者は賃借人に、管理規約及び使用細則を遵守させる義務があります。良好な住環境の維持のため、区分所有法・マンション標準管理規約では、区分所有者自身が居住しない場合でも、区分所有者・占有者双方に管理規約等の遵守義務を課しているのです。
2018年3月掲載
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