マンションの区分所有者です。近く総会が開かれますが、普通決議と特別決議の違いを教えてください。
区分所有法では、総会の決議は法律や規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決すると定められています。これを普通決議と呼んでいます。収支決算・予算及び事業報告・計画の承認、長期修繕計画の作成または変更、使用細則の設定・変更または廃止などが普通決議に該当します。
一方、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数により決すると区分所有法に定められた決議事項があります。これを特別決議と呼んでいます。区分所有法により、管理規約の設定・変更・廃止(第31条)や共用部分等の変更(第17条・第21条)などが特別決議に該当します。なお、建替え決議の場合は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
上記の通り、普通決議か特別決議かどちらで議決すべきなのかは、管理規約に記載されていますので、一度確認をしておくとよいでしょう。
2022年10月掲載
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