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素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


管理組合の役員の任期について

私が住むマンションでは管理組合の役員の任期は1年ですが、知人が住むマンションでは役員の任期は2年のようです。管理組合の役員の任期には、決まりがあるのでしょうか。

管理組合の役員の任期については、法令等による定めはありません。
  役員の任期といった、マンションの基本的なルールについては、それぞれのマンションの管理規約で定めることとされていますが、国土交通省が標準的なモデルとして定めている「マンション標準管理規約」においても、役員の任期について、具体的な定めはありません。
  以上の通り、役員の任期については、それぞれのマンションの事情に応じて、自由に定めることが認められています。
  なお、役員の担い手不足が問題視される昨今、注目されているのが管理会社などを管理者として選任し、管理組合運営を委任する「第三者管理方式(管理者方式)」です。理事会方式とは異なり、役員をおく必要がありません。区分所有者は、管理組合活動から解放されるなどのメリットがあります。

2022年3月掲載

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