管理費の未収がふえると、他の人が負担するようなことはあるのでしょうか? また、未収のあるマンションを買ってしまったら、その未収額も負担するのでしょうか?
区分所有者は、「建物の区分所有等に関する法律」や規約などで定められているように、管理費・修繕積立金等を負担する義務があります。管理費等の未収がある場合は、当該区分所有者へ請求することになり、直接的には他の区分所有者が負担することはありません。
また、管理費の未収があるままマンションが売買されたり、競売されたときは、新しい区分所有者に請求することもできます。このような場合、仲介業者は買主に、未収額とその負担義務があることを説明しなければならないことになっています。
1997年7月掲載
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