公社分譲のマンションに住んでいます。現在、管理組合設立準備委員をしているのですが、組合設立後の税金が問題になりました。組合員から徴収する駐車場使用料に対しても課税されるのでしょうか。
管理組合(管理組合法人を含む)は、公益法人とみなされ法人税の納税義務者となっています。しかし、課税の対象となるのは法人税法により収益事業と定められているものに限られており、非収益事業は課税の対象となりません。駐車場業は法人税法上の収益事業と定められていますが、管理組合が共用部分の駐車場をその組合員に貸し付けている場合は、収益事業にあたらず課税の対象となりません。ただし、この共用部分の駐車場を有料で外部の第三者に貸し付けた場合には収益事業となり、税法上は課税の対象ということになります。
ただし、一般に収益と共に経費がかかっているケースも多く、実際に課税の要件を満たしているかは一概にいえません。本来の管理業務の費用と考えられていた電気代や、場合によっては管理室や建物の減価償却が費用として認められる場合もありますので、詳しくは最寄りの税理士に相談されるのがよいでしょう。
2003年11月掲載
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