マンションの玄関ホールの段差をなくしてバリアフリーにしたい場合は、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
マンションの玄関ホールは共用部分にあたるため、集会の決議が必要となります。標準管理規約の国土交通省のコメント(47条)によると、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずにスロープや手すりを取り付けたり、段差をなくす等のバリアフリー化の工事に関しては特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)は必要なく、普通決議でよいとコメントされています。
2004年7月掲載
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