ビル火災のニュースで「スプリンクラー設備の不備」が指摘されていました。私が住むマンションにはスプリンクラーがついていませんが、問題ないのでしょうか。
消防法では、火災を初期段階で消火すること、火災発生を迅速に報知し避難させること、消防隊の活動に寄与すること等に必要な消防用設備として、消火設備・警報設備・避難設備・防火用水等を規定しています。スプリンクラー設備は消火設備に該当します。
分譲マンション等の共同住宅では、11階以上の階にスプリンクラー設備を設置するよう義務付けられていますので、マンションの階数が11階に満たない場合や、お住まいの住戸が11階未満である場合には、設置義務がありませんので、問題ありません。
2012年6月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから