マンション管理組合の理事長をしています。総会を開くための手続きについて教えてください。
区分所有法第34条に基づき、管理者(理事長)は少なくとも毎年1回集会(総会)を招集しなければなりません。同法第35条において、集会の通知は、総会を開く日より少なくとも1週間前までに、総会の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないと定められています。この期間は規約で伸縮することも可能なので、まずはお住まいのマンションの管理規約をご確認ください。
なお、招集通知の発送期間が「1週間前」と定められている場合、開催日を含めないで、中7日間の期間を空けなければならないので注意が必要です。
2023年8月掲載
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