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管理に関するFAQ


管理委託契約はマンション管理の適正化の推進に関する法律の適用を受けるのか

当管理組合ではマンション管理会社とマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「同法」という)の適用を受ける管理委託契約を締結しています。今後、組合員の高齢化に伴い、管理者方式に切り替える予定ですが、同法の定めは管理組合にとっても負担となる部分があるので、同法の適用を受けない契約ができないかを考えています。
 管理組合と管理会社との管理委託契約は同法の適用を受けなければならないという法律なのでしょうか。

 同法第2条第6号では、「管理事務」を、マンションの管理に関する事務であって、①管理組合の会計の収入及び支出の調定、②出納、③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整という三つの「基幹事務」をすべて含むものと定めています。すなわち、管理委託業務が同法上の「管理事務」に該当する(三つの「基幹事務」を含む)場合には、同法が適用される契約となります。
 一方で、例えば、管理組合が管理会社と二つの「基幹事務」の契約をし、もう一つの基幹事務を別会社と契約した場合は、同法上の「管理事務」を契約したことにはならず、同法の適用を受けない契約となります。
 したがって、マンションの管理委託契約は同法の適用を受ける契約としなければならないということではなく、管理組合とそれぞれの管理会社と直接、個別にどのような基幹事務の契約をしたことによるのであり、同法の適用を受けるか否かは、管理組合とそれぞれの管理会社との契約内容に応じた両者の選択によることになっています。
 ただし、同法の適用の有無に関わらず、組合員への情報開示(透明化)、金銭事故防止等による管理組合資金の保全、建物の保存行為の実施などの同法の趣旨に留意し、これらの対応は適切に行うことが望まれます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年10月掲載

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