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管理に関するFAQ


重要事項の説明後に契約金額を変更した場合、改めて重要事項の説明は必要か

管理会社を変更することになり、新委託先として内定したマンション管理業者から重要事項説明を受けました。その後、理事会で検討し、管理委託費用の値引きを要請しています。この要請が認められ、契約金額が変更となった場合、改めて重要事項の説明を受ける必要がありますか。

 重要事項の説明は、管理委託契約締結の前に、マンション管理業者が管理委託契約に係る重要な事項(管理仕様、契約金額等)を説明することによって、管理組合に契約内容の検討や理解の機会を与えるために実施するものです。したがって、重要事項の説明後に、管理組合からの要請により契約内容を変更することとなった場合、マンション管理業者は改めて重要事項の説明を行う必要はありません。
 ただし、管理委託契約締結後に契約内容を変更する場合、マンション管理適正化法第72条(重要事項の説明等)に基づき重要事項の説明が必要となります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2015年9月掲載

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