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管理に関するFAQ


契約期間途中における管理委託契約の終了について

理事長(管理者)をしています。管理委託契約に基づき管理会社より配置されている管理員について、仕様書に記載されている業務上の不履行はありませんが、勤務態度などに不満があり、また全般的に満足度が低いことから管理会社を変更しようと考えています。しかしながら、契約を更新して3カ月しか経過しておらず、契約期間があと9カ月残っており、管理委託契約書には中途解約の定めがありません。管理会社を変更するためには、あと9カ月待たないといけないのでしょうか。

 管理事務の委託契約の性質は、民法第643条に規定する委任契約の性質に当たると考えられ、委任の規定が適用されることとなります。
 そして、民法第651条第1項に「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」とあることから、契約内容に中途解約の定めがなくとも、管理組合は委託契約を終了させることができます。
 ただし、民法第651条第2項に「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない」と規定されています。例えば、前の管理会社は、新たな管理会社に管理業務を引き継ぐなどの業務を行う必要があることから、契約解除までにその時間的余裕がないことによって発生する管理業務上の損害について、管理組合は前の管理会社に対して賠償責任を負うこととなります。
 なお、国土交通省が示している標準管理委託契約書第21条(解約の申入れ)では、「(前略)、甲(管理組合)又は乙(管理会社)は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる」とあり、契約終了に伴う管理事務の引き継ぎ等を合理的に行うのに通常必要な期間を3カ月間としています。
 これらにより、契約上に特段の定めがある場合を除き、3カ月間の猶予をもって契約終了の申入れをすれば管理委託契約を終了させることができると考えられます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2016年10月掲載(2025年2月更新)

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