管理費とは、敷地および建物の共用部分の維持管理に要する費用であり、区分所有者が通常はその共用持分に応じて負担することとなっています。
一般的には規約で「区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費等を管理組合に納入しなければならない」と定めてあります。
区分所有者が、専有部分を賃貸した場合には、賃借人はその借室の賃料を賃貸人である区分所有者に支払うもので、管理費もその賃料の算定要素の一つとして含まれるでしょうが、賃借人が直接負担するものではありません。
賃借人に管理費の支払いをさせた場合には、賃借人と区分所有者の責任が不明確となり、未納管理費の督促に支障をきたすことが予想されます。賃借人の賃料(管理費を含む)の滞納は、あくまでも貸主である区分所有者と賃借人との問題です。賃借人の賃料滞納を理由に、区分所有者が管理費を滞納するなど論外です。管理費の負担義務は、自ら居住しているか否かによるものではなく、区分所有者としての基本的な義務であるとご理解ください。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1990年8月掲載