共用部分の駐車場を契約していた区分所有者が、駐車場付でマンションを転売されました。管理規約には「専有部分を譲渡した場合駐車場の専用使用権は消滅する。」とあります。新区分所有者は旧区分所有者との売買契約を理由に駐車場の解約には応じるつもりはないと言っています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1990年10月掲載
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