不動産の売買は宅地建物取引業法に従って行われます。仲介を依頼する場合、大きく分けて一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3形態があります。本問の専属専任媒介契約とは、依頼者は媒介契約をした業者の探した相手以外とは契約を結べないというものです。この専属専任媒介契約とその他の契約の大きな違いは、自ら買主を探して契約を結ぶこと(自己発見取引)が禁止されている点です。本問のケースではこの規定に違反となりますので、あなたは違約金の支払い義務を負わねばなりません。違約金はその媒介契約の報酬額の上限(400万円以上の物件では6万円+販売価格の3%)に相当する額までです。
では、どうすればよかったのでしょうか。この専属専任媒介契約は依頼者に対する拘束が強いだけに依頼者の保護の観点から不動産会社への規制も設けられています。積極的努力義務として、媒介契約締結から5日以内に指定流通機構に登録し、相手方を検索しなければなりません。又、業務の状況を1週間に1回以上依頼者に報告する義務を負います。不動産会社が以上の義務を果たさない場合は、法的手順によってその媒介契約を解除できます。又、義務違反を根拠としなくても、あなたは任意に契約を解除することができます。その際、不動産会社から解除までにかかった費用の返還を請求される場合があります。支払う額を考慮すれば、自己発見取引をする前に専属専任媒介契約を解除することが望ましかったといえます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1993年12月掲載