手付金は不動産購入契約にはつきもので、契約が成立した証拠としての証約手付の他、一般的には違約手付・解約手付と称されるものがあります。違約手付とは相手方に契約違反があった場合、損害賠償予定額として没収できるものです。次に解約手付とは支払った手付の放棄、又は受け取った手付の倍額を返還することによって契約が解除できるものです。俗に言う「手付流し」「手付倍返し」がこれにあたります。
契約書で手付金の取扱いについて明記してあるはずですが、特に宅建業者が売主であるときはどんな手付でも解約手付とみなされます。
さて、本問は宅建業者との売買ですから解約手付の性格を有しますので、買主から契約解除する場合は、手付金を放棄することになります。ただし、手付金として宅建業者が受領できるのは代金の2割までと制限されていますので、それを越えた額は内金となり、返還請求できます。
本問のケースで、売主が宅建業者でない場合は、違約手付の場合もありますので、契約条項はよく注意して読んでください。尚、ローンが借りられたら買いたい(ローン特約)、現所有物件の売却資金で買いたい(買換え特約)という場合には、ローンや買換えができないとき解約できる旨の特約を入れておけば、手付の返還請求ができます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1994年6月掲載