マンション全体で一斉に専有部分である給湯管の更新工事を検討しています。標準管理規約に準じている当マンションの管理規約では「共用部分の工事のみ修繕積立金の取り崩しができる」とされています。専有部分の当該工事費を修繕積立金から支出したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2024年10月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから