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管理に関するFAQ


共用施設の利用を停止するには

新型コロナ感染症が流行する中で、マンション内での感染拡大を防止するために、管理組合として、共用施設の利用を停止するにはどのようにすればよいでしょうか。また同じく感染症に関連して、各戸の玄関扉の外に置き配がされている現状について、具体的にルールを設けるべきでしょうか。

 新型コロナ感染症が流行する現状において、感染症の拡大防止と予防の観点から、マンションの居住者が集まり利用する共用施設を一時的に使用停止・制限する対策を検討することも必要と考えられます。
 一方で、共用施設は、本来居住者が利用する権利を持つ施設であることから、例えば、共用施設が三密を防止することができない構造であるなど、その使用を一時的に停止・制限する必要性がある場合には、使用細則を変更して定めることも許されると考えられます。
 また、宅配物を各戸の玄関扉前などに置いて配達完了とするいわゆる「置き配」について、宅配業者と居住者が非対面であることから、感染症対策としては有効な方法ではありますが、共用部分を個人的な利用を目的として使用する点について、疑問に思う方はいるでしょう。
 この問題についても、使用細則で置き配に関するルールを定めることで解消することができるでしょう。ただし、置き配を認める場合は、同時に厳格なルールを定め、本来物品を置くことが認められていない共用部分に例外的に置き配を認めているという内容にすることを推奨します。例えば、大量・長時間の置き配、生鮮食品の置き配は認めないなど、問題になりうる事項を禁止し、トラブルの発生を未然に防ぐ内容にすべきでしょう。
 なお、マンション標準管理規約(単棟型)第18条には、「対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする」とあり、使用細則の変更には、規約に別段の定めがない限り総会での普通決議が必要となりますのでご留意ください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2021年4月掲載

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