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管理に関するFAQ


駐車場専用使用権を消滅させる規約変更は所有者の承諾が必要か

 分譲当初より、駐車場の一部について1階店舗が専用使用権を有していましたが、管理規約を変更して、専用使用権を消滅させ、他の区画と同様に組合員の中から抽選により使用者を決定する予定です。しかし、1階店舗の所有者より、自分はその規約変更を承諾しないため、決議をしても無効だとの主張がなされました。
 この規約変更は1階店舗の了承が必要なのでしょうか。

 区分所有法第31条において、管理規約の変更は、組合員総数の過半数の者であって議決権総数の過半数を有する者が集会に出席し、出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決する旨が定められています。さらに、規約の変更が一部の組合員の権利に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない旨が定められています。
 また、判例(最高裁 平成10年11月20日判決)は、本問と同様の、分譲当初から有していた店舗の駐車場専用使用権を消滅させる規約変更について、当該店舗所有者に「特別の影響」を及ぼすものと判断されています。
 したがって、本問のように、分譲当初から有していた1階店舗の駐車場専用使用権を消滅させる規約変更は、当該店舗所有者に区分所有法第31条の「特別の影響」を及ぼすものとして、当該所有者の承諾が必要と考えられます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年7月掲載

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