私の所有しているマンションで過日総会が開催され、使用細則において「バルコニー設置の給湯器の色について、外観の統一の目的のため外壁と同系色の茶系色とする」旨の規定を設ける議案が上程され、賛成多数により承認されました。マンションの給湯器は、区分所有者の所有する設備であり、民法第206条によって所有者が自由に使用できるものと思いますが、個人の所有権を制限するようなことをマンションの使用細則で規定することができるのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2014年6月掲載
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