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管理に関するFAQ


バルコニーの窓ガラス交換費用は誰が負担するのか

理事長(管理者)をしています。当マンションは竣工より3年が経過していますが、ある一室のバルコニー側サッシの網入りガラスに原因不明のひび割れが生じてしまいました。その部屋の区分所有者から管理組合に対して窓ガラス交換の要望が寄せられたのですが、交換費用は管理組合と区分所有者のどちらが負担することになるのでしょうか。規約は標準管理規約に準じています。

 標準管理規約第7条(専有部分の範囲)では、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないものとすると定めており、窓ガラスを共用部分としていますが、標準管理規約第14条(バルコニー等の専用使用権)では、各住戸の区分所有者が窓枠及び窓ガラス(他にバルコニーや玄関扉など)について、専ら使用できる専用使用権を有することを承認すると定めています。
 また、標準管理規約第21条(敷地及び共用部分等の管理)では、敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとすると定めていますが、そのただし書きで、専用使用権を有するバルコニー等(窓枠及び窓ガラス)の管理については、通常の使用に伴うものについては、「専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と定めています。
 本問のケースでは、窓ガラスのひび割れの原因がはっきりしないものの、竣工から3年しか経過していないこと、しかも一室のみにひび割れが生じていることからして、標準管理規約第21条に定める「通常の使用に伴うもの」によりひび割れが生じたと解され、専用使用権を有する区分所有者の費用負担で交換を行うこととなるでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2014年8月掲載

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