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管理に関するFAQ


アフターサービス基準について

マンションを購入後、壁面に雨漏りが原因と思われるシミを発見したので、売主の分譲業者へ補修を請求したいと考えています。

 購入したマンションに売主の責任による瑕疵(欠陥)があった場合、買主は売主に損害賠償請求または契約の解除ができます。
 売主は買主に対して品物の品質を保証する義務を売買契約上負っているからです。民法によれば気がつかなかった瑕疵に対してはそれを知った時から1年間はこれらの権利を行使できることになります。これとは別に、通常分譲業者はマンション販売時にアフターサービス基準によって瑕疵に対して2年以上の保証期間を定めています。その場合、保証期間が本問の請求期間にあたるといえます。
 一般に建物の瑕疵が売主の責任によるか否かをめぐってよく争いになりますが、その証明は容易ではなく、解決困難な訴訟となることが多いのです。それを避けるために買主の不注意や通常の経年変化によるものは除き、売主が補修費用を負担しようというのがアフターサービス基準です。売主側の責任の有無にかかわらず補修義務を負うため、かわりに保証期間は起算日を引渡時にするなど、民法よりも限定されたものとなっています。
 前記期間に関わらず良心的な業者であれば、話し合いにより補修に応じることもあります。瑕疵の箇所によっては誰が請求するかが異なりますし、その判定は難しいので、まずは管理組合へ相談することが望ましいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1994年2月掲載

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