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管理に関するFAQ


自宅で学習塾を開設することは規約違反にあたるか

理事長(管理者)です。区分所有者から「自宅で学習塾を開設したいので許可してほしい」との申し出がありました。当マンションの規約では「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定められていますが、自宅で学習塾を開設することは規約に反することになりますか。

 多くのマンションでは、規約で「専ら住宅として使用する」というように専有部分に用途制限が加えられています。この場合、専有部分の用途が「専ら住宅として使用する」にあたるか否かは、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになり、さらに、生活の本拠で有るために必要な平穏さを有することも求められます。
 本問が具体的に規約に違反するか否かは、次の基準で判定する必要があります。
  • ①個別指導などの形態で極少人数を対象に自宅で指導する場合は、他の住戸に特別な影響を与えるものではないので、問題ないでしょう。
  • ②一般的な学習塾の場合、規模や人数、時間帯や頻度などを考慮して判断する必要があり、住宅用マンションでは問題となるでしょう。
 マンションの実情に応じて、規約や細則で、用途制限に違反する営業行為等の判定基準を定めておくのも一つの方法です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2012年9月掲載(2025年2月更新)

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