管理費等の長期滞納者の所有する専有部分が半年前に競売により落札されましたが、マンション敷地内の駐車区画に旧区分所有者(以下、「旧所有者」とします。)の車両(ナンバープレートがついている普通自動車)が放置されたままとなっています。旧所有者に放置車両の移動を要請しようとしましたが、所在不明で連絡がとれません。放置車両を撤去したいのですが、どのような手順で進めればよいでしょうか?なお、管理組合と旧所有者との間で取り交わした駐車場使用契約は、本マンションに区分所有権を有することを前提としており、区分所有権移転時に失効しています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2015年11月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから