理事長(管理者)をしています。管理費等の滞納者を少額訴訟で訴え勝訴判決を得ている区分所有権が競売に掛かり、落札者から少額訴訟の判決文の交付を要求されました。判決文には被告(前所有者)の氏名や住所も記載されていますが、要求に応じても問題はないでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2009年11月掲載
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