Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


専有部分の所有者と登記簿上の所有者が異なる場合の管理費等の請求について

理事長(管理者)をしています。管理費等の滞納者A氏に対し訴訟を提起するため登記簿を取得したところ、登記簿上の所有者はB氏となっていました。訴訟の申立てはA氏・B氏のどちらを相手に行えばよいですか。また今後の管理費等はどちらに請求すべきでしょうか。※A氏は管理組合にB氏より所有権を譲り受けた旨の届出をし、管理費等を支払った実績もあります。

 管理費の支払義務は登記の有無に関わらず、真の所有者にあります。
 本問では、管理組合に組合員としての届出書の提出も、管理費等の支払もA氏によってなされていることから、当該区分の真の所有者はA氏であるといえます。したがって、管理組合が訴訟にて管理費等の滞納額の支払を請求する相手方(被告)はA氏になります。また、今後新たに発生する管理費等についても引き続きA氏に請求していけばよいでしょう。
 ちなみに、訴訟の申立ての際に被告が該当区分の所有者であることを証するため、登記簿の提出が必要ですが、本問においては、登記簿に添えてA氏から管理組合に提出された所有権を譲り受けた旨の届出書を提出する必要があります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2009年12月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP