理事長(管理者)をしています。組合員の中に80万円の高額滞納者がおり、少額訴訟制度を利用したいのですが、少額訴訟制度を利用するには限度額が60万円以下と聞きました。60万円と20万円にわけて訴訟を行うことはできるのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1999年3月掲載
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