Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


管理費の滞納者に対し、「支払督促」以外のよい方法は

管理費を滞納している組合員に対して、その滞納額が少額である場合は、支払督促の申立よりももっと簡単な制度があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。

 管理組合の業務として管理費の督促を行う場合、①電話・訪問による督促 ②内容証明郵便による支払催告書の送付 ③支払督促の申立 ④訴訟という流れが一般的だと思われますが、④の訴訟にまで発展するケースは非常に希なことであるといえます。というのも、訴訟にまで発展するような金額を滞納している人はほとんどの場合、他にも多大な債務を抱えており、このような人は滞納者の中では少数だからです。
 以上の事情から、滞納者の支払能力が期待できる少額のうちに、早め早めに対策を講ずることが大切だといえます。
 1998年1月1日より改正民事訴訟法が施行され、「少額訴訟制度」が導入されました。現在は60万円以下の全員まで利用することが出来るようになりました。原則として1日で審理を完了し、直ちに判決が言い渡されます。
 ただし、「1日審理・即日判決」とはいっても、訴訟である以上、事実を主張する場合にその立証をしなければならないという原則は変わりません。簡単な手続きだからといって準備を怠って審理に臨むと、せっかくの制度を生かすことができません。やはり事前に弁護士などに相談し、周到な準備をした上で審理に臨むことが大前提です。
 また、訴訟の提起には、総会の決議が必要となりますが、管理規約で「少額訴訟制度」の事件については「理事会の決議により管理費等の滞納者に対する支払督促の申立及び支払の請求を目的とする訴えの提起を為すことができる」旨を定めておけば、総会の手続きを省略することも可能と考えられます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1998年2月掲載(2025年2月更新)

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP