理事長(管理者)をしています。通常総会の開催にあたり、2住戸(2議決権)を所有する組合員から、ある議案の議決権について、自己の所有する議決権を分割し、2人の代理人を立てても良いかとの問い合わせがありました。理事長としてこれを認めても良いのでしょうか?当マンションの管理規約では、1住戸1議決権と定めています。
区分所有法には本問のケースに関する明確な規定はありませんが、議決権の行使は総会議案に対する組合員個人の意思表示であり、1人の組合員の意思は議決権の保有数に関わらず統一された1個のものであるべきと考えられます。
区分所有法第39条第1項では「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する」と定めていますが、これは管理組合が区分所有者の集合体であることから、共同の利益を維持する上で、持分割合のみならず組合員の数をも考慮することとしたものです。議決権の数に応じて複数の代理人を認めた場合、議決権数と組合員数が事実上いつも同じ数になり、上記の趣旨が損なわれることになります。
また、区分所有法第40条では「共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない」としており、同法においても、議決権の分割行使は想定していないと考えられます。
以上の点を考慮すると、1人の組合員が自己の所有する議決権を分割し複数の代理人を立てることはできないといえます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2014年2月掲載(2025年2月更新)
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから