理事長(管理者)をしています。来客用駐車場を独占的に使用する区分所有者がおり、再三の注意にも関わらず全く使用をやめないため、駐車車両の強制撤去なども検討していますが、何か有効な対策はないでしょうか。
マンション敷地内での迷惑駐車車両であっても、管理組合自らが駐車車両の強制撤去を行うことは、法律的には自力救済という不法行為に該当するため行うことができません。
ただし、法的な手続にのっとって債務名義を取得した上で強制執行として行うことは可能です。
具体的には、来客用駐車場の独占的な使用行為を共同の利益違反として、その行為の差し止めを裁判で請求すればよいでしょう。判決により債務名義を取得した後にも、来客用駐車場の独占的使用が続けられるようであれば、裁判所に債務名義に基づく駐車車両の撤去を請求することが可能となります。
マンション敷地内の駐車場(私有地)は、公道とは異なり警察による取り締まりができないため、このようなトラブルに至る前の対策が重要です。次のような方法を参考にして、日ごろから来客用駐車場の無断駐車を抑制することが重要です。
①来客用駐車場への無断駐車を禁じる注意文や看板の設置
②区分所有者や管理員による巡回
③来客用駐車場の使用許可証の発行
④無断駐車車両への注意文や警告文の提示
⑤常習的無断駐車車両の車種やナンバーの公表
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2011年2月掲載
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