理事長(管理者)をしています。当マンションでは犬・猫等のペットの飼育は全面的に禁止となっていますが、次の総会にてペット飼育細則を制定し、条件付きで犬・猫等の飼育を認めることとする議案を上程することを検討しています。ペット飼育細則の制定は普通決議で問題ないでしょうか?
ペットの飼育は全面的に禁止となっているとのことから、本問のマンションでは、ペットの飼育を禁止する旨の管理規約があるか、または管理規約がないと思われます。
このような場合は、使用細則の制定では足りず、規約変更手続き、または規約の制定手続きが必要であり、区分所有法第31条に規定する特別決議(区分所有者と議決権の4分の3の賛成を要する)が必要です。
マンションでペット飼育を認めるということは、区分所有者相互間における専有部分の管理や使用だけでなく、共用部分の管理や使用(共用廊下をペットと通るなど)についても区分所有者の利害の調整を行う必要があるからです(区分所有法第30条第1項、第3項)。一方、管理規約においてペットの飼育を認めることが定められている場合には、新たに飼育届の様式や運用等をペット飼育細則にて制定すればよく、普通決議で足りることになります。
本問は、ペット飼育を認める規約の制定の質問と思われますので特別決議が必要となります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2013年11月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから