2000年12月に制定された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」とはどのような法律でしょうか。
国土交通省の資料によると、1999年当時、約367万戸の分譲マンションに約1000万人が住んでおり、建設省(現国土交通省)の告示に基づくマンション管理登録業者は535業者にのぼり、これらの業者がマンション全体の約80%の管理を行っていると報告されています。
これだけ多くの人がマンションに住み、その管理を管理会社に委託しているにも関わらず、これまで国としてマンションの管理そのものに焦点を当てた法の整備は行っていませんでした。
そこで、議員立法によりこの法律が立案され、制定されました。
この法律のポイントは次の通りです。
まず、マンション管理業者は、国土交通省への登録が義務づけられます。登録を受けない業者は営業できません。また、事務所ごとに国家資格試験に合格し、2年間の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられました。
次に国家資格試験による「マンション管理士」の制度が新たに発足します。マンション管理士は管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について助言や指導等の援助を行います。
更に、マンション管理業者の業務に関して、業務規定が定められています。
例えば、契約の締結にあたり、予め管理組合に対して業務内容、費用などの重要事項を説明すること、財務諸表等の情報開示、契約成立時の書面交付、再委託の制限、管理事務の報告などの業務規定があります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2001年5月掲載(2025年2月更新)Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから