新築のマンションで管理組合の規約承認と役員の選出を議題として総会が開かれました。その席で、管理会社から管理費の悪質な滞納者がいる旨説明がありました。私たちの責任ではないので、管理組合結成を見送り、事態の解決を管理会社に任せたいのですが。
区分所有法には、次のように規定されています。
(区分所有者の団体)
第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
この条文は前半の「…団体を構成し、」で、いったん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立します。「マンションの購入=管理組合への加入」、「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任は一体化されているのです。管理組合へ加入しない、あるいは組合の運営を不満に脱退するといったことはできません。規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長)を置くことは任意にです。
管理組合の設立が法定されているのにもかかわらず、規約も定めず管理者(理事長)も置かないとなれば、その管理組合は当事者能力に欠けているといえましょう。管理費滞納者への対応など管理組合の問題を解決するには、管理規約の設定や管理者の選任はもちろんマンション所有者全員の自主的な共同管理意識と団結が不可欠です。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1992年9月掲載(2025年2月更新)Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
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