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素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


管理者と管理会社の違いは

マンションの「管理者」と「管理会社」はどう違うのですか。

建物の共用部分や敷地といったマンション所有者全員の共有財産を保存し、規約や総会で定められた様々な管理に関する行為を、所有者全員を代理して行うのが「管理者」です。
 マンション標準管理規約には「理事長が管理者を務める」とあります。管理者は総会を少なくとも年1回招集し、管理組合の事務に関する報告(決算報告等)を行わなくてはなりません。総会議事録や管理規約の保管(利害関係者への閲覧を含む)業務、損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領業務等、区分所有法で、「管理者」の権限や義務も定められています。
 一方「管理会社」は管理組合から管理の実施を委託された相手方のことです。管理会社の業務は委託契約の内容によりますが、設備の保守管理や清掃業務、管理員業務等に加えて、事務管理や会計管理業務まで管理組合運営に関する全ての業務を委託する「全部委託方式」が一般的です。
 「賃貸住戸の増加や所有者の高齢化などによる役員のなり手不足」、「滞納や苦情処理等、複雑化する法的対応」、「高額な修繕工事の手配等に対する責任問題の回避」等の理由から管理者を専門家に任せたいとのニーズが高まっています。その中で全部委託方式の管理会社が「管理者」となる例が増えています(管理者はマンションの所有者である必要はありませんし、会社などの法人も管理者になることができます)。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1992年3月掲載(2025年2月更新)

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