分譲当初より、駐車場の一部について1階店舗が専用使用権を有していましたが、管理規約を変更して、専用使用権を消滅させ、他の区画と同様に組合員の中から抽選により使用者を決定する予定です。しかし、1階店舗の所有者より、自分はその規約変更を承諾しないため、決議をしても無効だとの主張がなされました。
この規約変更は1階店舗の了承が必要なのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年7月掲載
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