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管理に関するFAQ


区分所有者の妨害により損害が発生した場合、損害賠償請求を行うことができるか

 管理組合の理事長を務めております。総会にて承認された共用部分の配管工事を行う予定で全戸に案内を行っていましたが、当該工事に反対している区分所有者が入口に障害物を並べ、敷地内への立入りができないよう執拗(しつよう)に大声での威圧を繰り返したため、工事ができませんでした。工事業者から管理組合に対して損害賠償を請求されており、管理組合として支払いますが、この損害について、当該区分所有者に求償することはできるでしょうか。
 なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。

 標準管理規約第3条に「区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。」と定められています。したがって、区分所有者は、個人的に当該工事に反対していたとしても、総会で適法に決議された事項についてはこれに従う義務を負います。
 また、損害賠償については、民法第709条に「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。
 本件のように、区分所有者が威圧的な言動により工事業者の業務を妨害し、その結果として工事が実施できないことにより、管理組合に損害(違約金や再手配費用等)が発生した場合には、当該行為は違法な業務妨害に該当し得ることから、民法第709条に基づく不法行為責任が成立すると考えられます。
 以上より、当該区分所有者の上記行為により損害が発生したといえる場合には、管理組合は当該区分所有者に対して求償(損害賠償請求)を行うことができるでしょう。
 なお、場合によっては、当該行為が刑法第234条の威力業務妨害罪に該当する可能性もあり、刑事責任が問われるおそれも考えられます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年4月掲載

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