管理費等を長期で滞納している区分所有者がいます。当該区分所有者による時効の援用を避けるため、管理費等について時効の援用ができない旨を管理規約に定めることは可能でしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2026年3月掲載
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