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管理に関するFAQ


時効の援用ができない旨を管理規約に定めることは可能か

管理費等を長期で滞納している区分所有者がいます。当該区分所有者による時効の援用を避けるため、管理費等について時効の援用ができない旨を管理規約に定めることは可能でしょうか。

 管理費等の債権に関して、民法第166条第1項に「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」は時効によって消滅すると定められていますので、管理費等の消滅時効は5年となります。
 時効の利益の放棄に関しては、民法第146条に「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」と定められています。この規定は強行法規であるため、管理規約の定めによって、将来の時効援用をあらかじめ制限することは認められていません。
 したがって、管理規約に管理費等については時効の援用ができない旨を定めたとしても、当該管理規約の定めは無効となり、管理組合の管理費等の請求に対して時効の援用がされたときには、管理組合は、区分所有者から滞納管理費等を徴収できなくなりますので、管理規約に「時効の利益をあらかじめ放棄する」旨の規定を設けることは行わないでください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2026年3月掲載

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