管理費等の滞納がある住戸が売買により区分所有者が変更となりましたが、新たな区分所有者より、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかったため、滞納分を支払わないとの通知が管理組合にありました。
管理組合としては、前区分所有者の滞納分を新区分所有者に対して請求できないのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年8月掲載
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