民法第150条第1項に「催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と定められていますので、催告を行えば、催告を行った時から6カ月間は時効の完成が猶予されます。
ただし、同条第2項に「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない」と定められています。
よって、最初の催告を行った6カ月以内に再度催告を行ったとしても更に6カ月間の時効の完成が猶予されるわけではありません。
時効の更新(注)のためには、訴訟等の裁判上の請求を行うか、滞納している区分所有者から滞納に関して承認を取り付ける等の方法があります。実務的には、3カ月以内を期限として催告し、その後の3カ月以内にこれらの時効を更新させる法的措置をとることとなるでしょう。
注:時効の更新とは、改正前の民法では、債権が時効にかかりそうな場合に、「中断」と「停止」の二つがありましたが、改正民法(2020年4月施行)により、時効の成立(完成)を阻止する仕組みとして新たに規定された概念であり、一定の事由(更新事由)が発生した場合に、時効が更新され、その時から新たな時効期間の進行が開始する制度をいいます。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2025年4月掲載