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管理に関するFAQ


監事を理事会決議で解任することができるのか

正当な理由なく、長期間にわたり、理事会を欠席している監事がいます。理事会決議で解任しても良いですか。なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。

監事については、標準管理規約第41条(監事)に、監事は「管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、総会に報告しなければならない」「理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」「管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」などと監事の基本的な職務内容を定めています。
 このように、監事は、管理組合の業務が適正に運営、執行されていることを監視する重要な役職なのです。
 そして、監事の選任または解任については、同規約第35条第2項に「(理事及び)監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する」と規定し、総会の決議事項としているのです。よって、総会の決議によって選任された監事の解任は、理事会決議で行うことができず、総会の決議を経る必要があります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2024年11月掲載

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