Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


専有部分の給湯管更新工事に修繕積立金を充当するには

マンション全体で一斉に専有部分である給湯管の更新工事を検討しています。標準管理規約に準じている当マンションの管理規約では「共用部分の工事のみ修繕積立金の取り崩しができる」とされています。専有部分の当該工事費を修繕積立金から支出したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか。

 標準管理規約第28条第1項は、「修繕積立金の取り崩しは敷地及び共用部分等の特別の管理に要する経費に充当する場合」と規定していますので、この規定によれば、修繕積立金を専有部分である給湯管の更新工事の費用に充当することができません。
 専有部分である給湯管更新工事に修繕積立金を充当するためには、修繕積立金について規定されている同規約第28条第1項に「マンション全体で一斉に行う専有部分の給湯管の修繕」などとする条項を追記して、規約の変更を行う必要があります。
 なお、管理規約の変更は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会(総会)で決議するという特別決議事項になります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2024年10月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP