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管理に関するFAQ


駐車場の専用使用権は売買できるか

共用部分の駐車場を契約していた区分所有者が、駐車場付でマンションを転売されました。管理規約には「専有部分を譲渡した場合駐車場の専用使用権は消滅する。」とあります。新区分所有者は旧区分所有者との売買契約を理由に駐車場の解約には応じるつもりはないと言っています。

 駐車場のように敷地や建物共用部分の一部を排他的に使用できる権利を専用使用権と呼びます。専用使用権には区分所有権(マンションの所有権)に付随しており、売買の対象となるものと、管理組合との契約により発生しているため売買の対象とならないものとの2種類に分けることができます。前者は専用庭、バルコニー、ルーフバルコニーなどで、後者は本問の駐車場や、貸し倉庫などです。
 本問の場合は、規約の定めにより旧区分所有者から新区分所有者にマンションの所有権が移転したと同時に駐車場使用契約は失効しています。現在の状況は駐車場契約の締結もないまま不当に駐車場を占拠しているわけです。区分所有者間の売買契約書の中で、仮に駐車場の専用使用権を継承する旨の記述があったとしても、それは管理組合に対して法的効力のない事柄が記載されたにすぎません。当事者である新区分所有者の間でこれを理由に値引きや場合によっては契約の解約といった紛争にまで発展する可能性があります。いずれにしても本問は管理組合には関係のない不動産売買取引上の問題です。新区分所有者にはこのことをよく説明し理解を得てください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1990年10月掲載

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