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管理に関するFAQ


防犯カメラの録画データを再生する際の注意点は

マンションのエレベーター内に防犯カメラを設置しています。しかし、実際に迷惑行為などが発生しても、当管理組合ではどのような場合に録画データを再生できるのか決めていません。そこで、運用規則(内規)を作成しようとしていますが、どのような点を注意すればよいのでしょうか?

 まず、防犯カメラで録画した映像を無制限に公開したり、閲覧させることは、プライバシー保護の観点から好ましいことではありません。
 そこで、防犯カメラで録画した映像を誰が管理するのか、どんな場合に、誰が再生し、閲覧できるのか、閲覧した映像などの内容を第三者に公表しない義務や、刑事事件などの場合の証拠品としての提出について以下の事項について規定するのがよいでしょう。
 ①録画データの管理を誰がするのか。通常は理事会(理事長)が管理することになるでしょう。
 ②録画データを閲覧するためには、閲覧の必要性を記載した申出書を提出してもらうのがよいでしょう。
 なお、閲覧の必要性としては、刑事事件や民事事件に発展する場合、例えば、窃盗や痴漢などの刑事事件の発生や器物を損壊した場合などの民事事件のための必要性がこれに該当します。
 ①理事会は、閲覧の申し出があった場合、閲覧の必要性を判断し、閲覧させる場合には、管理者の立会いのもとに閲覧させること、閲覧した内容は第三者に公表しない義務を有することを規定するのがよいでしょう。
 ②刑事事件の証拠となる場合には、これを提出できることを規定しておく必要もあります。
 以上の通り、あくまでも防犯用の必要性から設置されているため、これをみだりに再生して閲覧し、あるいは録画することなどは許されません。
 また、刑事事件が発生し、これを証拠として提出する場合には、必要な部分だけを録画して、関係のない映像部分を除外し、プライバシーに配慮することも必要でしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2001年9月掲載

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