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管理に関するFAQ


放置自転車を撤去するには

近ごろ、駐輪場の自転車が増えて困っています。中には、マンション居住者以外の自転車が多数あるようです。このような自転車を撤去したいと思うのですが、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

 まず、マンション居住者の自転車と、外部の自転車とを区別する必要があります。そのための方法として駐輪シールの発行があります。管理組合で自転車専用シールを作成し、自転車に貼付してもらい、このシールが貼っていない自転車を外部のものとして取り扱うことにします。
 次に、日を決めて、シールの貼付のない自転車に、不法駐輪なのでただちに撤去すること、所定の日時までに撤去しない場合は管理組合の方で適宜処理する旨を警告した紙などをつけておきます。なお、紙などをつけた日時、対象自転車、警告した場所などを記録しておくことも必要です。
 そして、所定の日時(理事会で決定)を経過しても撤去されない自転車については、管理組合が保管し、所轄の警察で所有者の確認と盗難届の有無の確認をします。所有者が判明したものは、管理組合から取りに来るよう通知をします。この通知をしても引き取りに来ないもの、所有者の不明なものについては、遺失物として警察に届出をします。
 法所定の保管期間(民法第240条より原則として3ヶ月)を経過した後、なおも取りに来ないものについては、管理組合が放置自転車の所有権を取得し、自ら処分(売却・廃棄)することができるようになります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1999年8月掲載

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