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管理に関するFAQ


駐車場の抽選による区画入替について

私が理事長(管理者)をしているマンションの駐車場には、非常に出し入れの困難な区画が少数ですが、存在します。(不便な区画であるため、以前の総会で駐車場の使用料は値下げをしていますが、それでも、)その少数の区画の契約者から、駐車場の入替を定期的に抽選でして欲しい、との話があります。理事会が行ったアンケートの結果、駐車場の抽選による区画入替について、大多数の方は望んでいないことが判明しています。この状態で、抽選案を理事会の決議で採用してもいいものでしょうか。その際、法的な問題があるでしょうか。

 駐車場の使用契約は、管理組合と使用者との契約であり、本問のケースでは、この使用契約に駐車場の位置を指定して契約されていると思われます。
 使用規則等で駐車位置の指定方法は理事会の決議により変更できることが明記されておれば、理事会の決議により、駐車位置を抽選制に改正することもできますが、一般的には駐車位置の指定方法の変更は、総会決議によると考えられます。なお、駐車位置が所有区分に対応していることが規約で明記されている場合や、当初販売時から、一階区分などに近接して設けられた駐車場などは、総会の決議があっても、区分所有者本人の同意がなければ変更することはできない事例もあります。
 しかし、本問のケースでは、大多数の意に反し、全員の契約を解約し、新たに抽選制による契約をする必要がありますし、これを強行すれば、法的・事実的に、紛争を発生しかねません。
 そもそも少数の「非常に出し入れの困難な区画」があること自体、事故の危険性もあり、駐車場全体の設計の改善を図ることが必要です。
 そして、設計上も改善が図れない場合には、事故の危険があるので、例えば、近隣の駐車場の使用を考え、使用料が高額であればその差額を補助する改善策や、「出し入れが困難な区画」を廃止したことにより、広くスペースを取れる駐車区画に変更するなどの改善策を検討されてはどうでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2007年9月掲載(2025年2月更新)

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